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耳そうじ事業について



 元々、耳そうじサービスは床屋さんで一部行われておりました。しかし、男性中心の床屋であり、常連客様に特別に行うなど特に売り出すメニューではありませんでした。


また耳鼻科では耳垢を保険診療900円前後で除去でき、特にサービス店舗としての必要性がありませんでした。しかし、なぜ耳そうじ専門店がないのか、またあれば絶対行くなど、一部の人の間では話題になる業態でした。さらに世の中には、自分で耳そうじができないなど必要性を感じていた人もたくさんいました。


2005年7月26日に厚生労働省より通達された医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈についての通知により、耳かきを医療行為としてではなく事業として行える事が明文化されたのをきっかけに『耳そうじ専門店』や『イヤーエステ』と呼ばれる業態の店舗が相次いで出店されました。



メディアでも次々と耳そうじサービスについて取り上げ、一般にも認知され始めています。


耳そうじサービスとは、お客様の耳垢を取り除くだけでなく、耳から癒す新しいリラクゼーションの形です。このような業態を皆さんと広げ、耳かきサービスの素晴らしさを伝えられればと思います。


医療法について


以下厚生労働省が通知した文章よりの抜粋


2005年7月26日に厚生労働省より通達された医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈についての通知により以下に掲げる行為も、原則として、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規制の対象とする必要がないものであると考えられる。



  1. 爪を爪切で切る事及び爪ヤスリでやすりがけすること。
  2. 歯ブラシや綿棒などを用いて、歯、口腔粘膜、舌についている汚れを取り除き清潔にすること。

  3. 耳垢を除去すること。(耳垢寒栓の除去を除く)

  4. ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること。(肌に接着したパウチの取替えを除く)

  5. 自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行うこと。

  6. 市販のディスポーサブルグリセリン浣腸器を用いて浣腸すること。


参照 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について (通知) 医政発第0726005号より抜粋


本通知により耳そうじがサービスとして一般のお客様に提供できるようになりました。